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セットバック
現在の法律では、公道は幅員4mないと、道路として認められません。また、都市計画法の規定により、この道路は6mにすると規定されている道路があります(以下は4mを前提に説明します)。
この4mの幅に満たない道路がある場合、建物を建て直すときに、4mの道路幅を確保するため、道路の中心から2mのとろこまでを道路として提供しないと、建物を建てることができません。
このれに従って、自分の土地の道路の中心から2mまでの部分を道路用の土地として提供することを、セットバックするといいます。
<セットバック> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:52:47 by 司法書士下原明(大和市)