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利息制限法

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利息制限法


 利息制限法第1条では次のように定められています。

第1条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  1. 元本の額が10万円未満の場合         年20%
  2. 元本の額が10万円以上100万円未満の場合  年18%
  3. 元本の額が100万円以上の場合        年15%

 超過する部分については、無効とされているので、これを超えて受取った利息は、返金してもらうことができます。
 無効とされているだけなので、これを超過した利息で貸付をしても、利息制限法により罰則(罰金や懲役など)を受けることはありません。


<利息制限法> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:51:21 by 司法書士下原明(大和市)