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新会社法

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会社法


 平成17年に旧商法が全面改正され、法人関連の規定は、新たに会社法として制定され、平成18年から実施されました。
 会社法では、様々な規定が変更されていますが、その特徴的なところは次のものかと思います。

  • 有限会社は廃止され、株式会社に統合された
     従来の有限会社と同等の取締役ひとりのみの会社を株式会社として設立できるようになっています。
  • 取締役は1名でよく、監査役は不要とすることができる
     株式会社の機関(役員構成などのことをいいます)を柔軟に取り決めることができます。
  • 資本金の制限が撤廃された
     資本金はいくらでもよく、従来株式会社を設立するときに必要だった1000万円、有限会社の場合は300万円を用意しなければなりませんでしたが、不要になりました。
  • 取締役の任期を10年まで伸ばすことができる
     従来の株式会社では取締役の任期は2年と固定されていましたが、10年までの範囲で自由に決めることができるようになりました。

<新会社法> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:53:53 by 司法書士下原明(大和市)