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相続手続期限

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相続手続の期限


 相続手続をいつまでにやらなければならないかということに関連する期限として、次の2つの定めがあります。

  • 相続を承認するか、放棄をするかは3ヶ月以内に決定する
     相続を知った日から3ヶ月を経過すると、相続の単純承認をしたと見なされます。
  • 相続税の申告は10ヶ月以内にする必要がある
     相続税の納付が必要な場合は、誰がどのように相続するかを10ヶ月以内に決定しないと、相続税の特例による税の軽減措置が受けられないことになります。

 これらの規定があることにより、相続の手続を3ヶ月以内または10ヶ月以内に行なわねばならないと考えている方がいらっしゃいますが、相続の手続そのものには期限はありません。通常に相続をし、相続税を納付する必要がない一般の方の場合、期限を気にする必要はありません。
 もちろん、いつまでも放置することなく、一定の期間に速やかに行なうのが望ましいですが、いつまでにやらねばならないと焦ることはないと言うことです。

<相続手続期限> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:45:15 by 司法書士下原明(大和市)