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遺言書内容

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遺言書の内容

遺言でできること

 遺言でできることは法定されており、法定されていること以外のこと(例えば、兄弟で仲良くするようにといったこと)を記載することは自由ですが、法的には効力をもちません。法的効力はなくても、意思を表示しておくことの意味はあるので、記載することは妨げられません。
 一般に遺言書は、誰が、どの相続財産を、どれだけ取得するのかを指定するために作成します。すなわち、相続分と相続財産の指定および遺贈をすることが主目的となります。
 相続財産を指定するには、どの財産であるかを正確に記載しないと、後にトラブルの原因となったり、無効とされたりする場合があるので、慎重に記載する必要があります。
 この他、次のような事項を遺言ですることができますが、遺言執行者の指定以外は一般の人が利用することは少ないかと思います。

  • 遺言執行者の指定および指定の委託
  • 遺産分割方法の指定の委託、遺産分割禁止
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 遺贈の減殺の方法
  • 相続人間の担保責任の定め
  • 相続人の廃除と廃除取消
  • 祭祀主宰者の指定
  • 子の認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

遺言の修正、取消

 遺言は、いつでも修正したり、取消をしたりすることができます。修正や取消をするには、新たに遺言書を作成することで可能であり、日付の新しい遺言書に記載されている内容が有効な遺言となります。
 ただし、矛盾しない内容、例えば第1の遺言書でA不動産を長男が相続させるとし、第2の遺言書でB不動産を相続させるとした場合には双方が有効となりますので、遺言書を修正するには慎重に書き換える必要があります。できるなら、一旦全てを撤回し、新たに遺言書を作成し直すのが安心です。

検認

 自筆証書遺言、秘密証書遺言は、相続発生後、速やかに裁判所へ検認の申立てをし、裁判所の立会いのもと、遺言書を確認し、裁判所で認証してもらう必要があります。この手続をしなかったことで遺言書が無効となるかどうかは微妙な問題があります(原則は検認を受けなくても遺言書は有効)が、不動産登記実務では、検認を受けていない遺言書を用いて相続登記の申請をすることはできないことになっています。

遺言執行者

 遺言執行者は、遺言書の内容に従って、遺言の内容を確実に実現する手続をします。遺言執行者は、遺言書で指定するのが一般的です。指定されていない場合は裁判所へ遺言執行者選任の申立てをして裁判所に選任をしてもらうことができます。
 遺言の内容によって、遺言執行者でなければ実行できない手続、相続人が行なっても良い手続、遺言執行者はできずに相続人が行なう手続があります。遺言執行者でなければできない手続には、相続人の廃除と廃除取消、子の認知があります。


<遺言書内容> 最終更新 2012-06-11 (月) 23:39:57 by 司法書士下原明(大和市)

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