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相続 遺言 債務整理 裁判 登記 司法書士業務のご案内
神奈川県大和市の司法書士・下原明です。
丁寧な聞き取りと分りやすい説明で好評をいただいております。
お聞きになりたいことがありましたら、いつでもお気軽にどうぞ。
ご相談は無料です > お問合せ・ご相談
ご挨拶
このホームページは、司法書士自らが作成し、更新をしています。
見た目については、図表などを多用した業者作成のホームページにはかないませんが、その分、司法書士としてご相談やご依頼いただいた内容に基づき、様々な解説を行ない、現在も随時内容を充実させて行っています。
内容は、大きく分けて、業務の紹介と、業務に関連する事項の解説の2つに分けて記載しています。知りたいことは解説のところを参照していただき、司法書士の仕事としてお手伝いできることを業務の紹介としてご案内しています。
無料相談について
このホームページで当司法書士事務所をお知りになって、お問合せ、ご相談をいただけるようになりました。最初から依頼を前提と考えなくても結構です。これまでも、電話やメールでご相談をいただき、なにをすべきかが解り解決をした場合もありますし、それを通じて業務を依頼していただいた場合もあります。
とにかくなにかしなければいけないとは解っても、なにが問題で、どのようにしたら良いのか、なにができるのかが解らないということもままあります。このような場合で結構ですので、お気軽にご相談下さい。
お知らせ メールアドレスのご記載は誤りのないようにお願いいたします
最近、このホームページの送信フォームからのお問合せで、返信用アドレスに誤りがあって回答できないことが複数回ありました。
メールでのお返事ができないと、他に連絡方法がありませんので、メールアドレスについては正確にご記載いただくようお願いいたします。
必ずお返事をいたしますので、こちらか回答がない場合は、再度お問合せ下さい。
業務のご案内と解説
司法書士下原明事務所の業務案内、関連事項の解説をしています。
相続手続、遺言書の作成、債務整理の手続、法律相談や裁判、不動産登記、会社設立・商業登記、成年後見について解説があります。皆様のお役に立てば幸いです。
分からないことがありましたら、いつでもお問合せください。
ご相談は無料で受け付けております。
相続・遺言
相続でどのように手続をしたらよいか分からないとき、まずはご相談ください。遺言書の作成のお手伝いもいたします。
相続は、誰にでも一生に数回起こる、大きな出来事です。逆にいえば、数回しか起こらないことで、相続が発生すると、どのような手続をすればよいのか悩むことになります。
司法書士は、不動産登記を行なう専門家で、相続が発生したときに、被相続人が所有していた不動産の名義を書換える手続を行なうことを一つの仕事としています。このため、司法書士は、相続に関する法令・手続に通じ、相続に関する様々なご相談や手続のお手使いをしています。
当司法書士事務所では、ファイナンシャルプランナー(CFP®)の資格も活かし、相続全般の手続のお手伝い、ご相談に対応しています。
このようなときは、お気軽にご連絡下さい。
司法書士が事情をお聞きし、アドバイスします。
債務整理
借金の返済でお困りでしたら、ご相談ください。債務を整理し、生活再建のお手伝いをします。
借金を返しても返しても減らず、到底返済ができそうにないと思い始め、どのようにしてよいか分らないと、目先の返済をどうするかだけを考えた生活をするようになってしまいます。これは、全くの人生の無駄です。現実に返済ができない借金を背負ってしまった場合には、法的手段により救済することが可能なのです。
司法書士は、弁護士とともに法律行為における代理人となって(簡易裁判所の範囲内に限られますが、通常の債務整理ではほとんど問題となりません)、本人に代って債権者と直接交渉をすることができます。このため、当司法書士事務所に借金の問題の相談をすることで、法的解決を図ることができます。
このようなときは、お気軽にご連絡下さい。
司法書士が事情をお聞きし、アドバイスします。
法律相談・裁判
暮らしのなかで起こる様々なトラブルに対する対応、裁判を起こしたい、起こされたときのご相談。
司法書士は、従来から裁判所へ提出する書類を作成する専門家でしたが、平成14年には司法書士法が改正され、簡易裁判所における裁判の代理権が付与されました(弁護士と同様に、本人の代わって裁判所で裁判を遂行することができるようになりました)。
当事務所は、法律相談、裁判事務に積極的に対応してきており、債務整理関連の裁判を始め、建物明渡し請求訴訟、所有者が不明の不動産の対応など、様々なトラブルに対応してきています。
種々のトラブルにおいて、どのようにしてよいか分からない、そのような場合には、お気軽にご相談下さい。法律的に対応可能かどうかについてお答えします。
このようなときは、お気軽にご連絡下さい。
司法書士が事情をお聞きし、アドバイスします。
不動産登記
不動産の売買や贈与などによる名義書換、不動産の権利に関する問題について不明ことがありましたら、お問い合せ下さい。
司法書士の本業というべき業務ですが、一般の方々から直接依頼されることはあまり多くなく、通常は銀行、不動産業者の方を通じての依頼となります。
一般の人から直接依頼を受けるのは、相続の登記と、抵当権抹消の登記です。これらの登記が必要になったときは、ご自身で登記をするか、司法書士に手続を依頼をするということになります。
当事務所では、土地家屋調査士の資格も保有していますので、不動産権利の登記とともに、不動産表示の登記についても対応が可能で、不動産登記全般に関してご相談に応じることができます。
現在、測量に関する業務は行なっておりませんのでご了承下さい。ご相談の対応は可能です。
このようなときは、お気軽にご連絡下さい。
司法書士が事情をお聞きし、アドバイスします。
会社設立・商業登記
会社の設立、役員変更、商業・目的の変更など、会社・法人の登記のお手伝いをします。
会社などの法人は、設立の登記をすることにより成立します。
会社は、会社の基本事項を定め、定款の認証、資本金の準備、印鑑の手配などをし、法務局に設立の登記申請を行なうことにより、設立されます。
会社が設立した後、一定の期間毎(最長10年)には役員の変更登記を行なうともに、会社の商業や目的、資本金などを変更する、本店を移転する、支店を設立するなど、その基本事項を変更する場合には、変更の登記を申請する必要があります。
このようなときは、お気軽にご連絡下さい。
司法書士が事情をお聞きし、アドバイスします。
成年後見
後見人の申立、任意後見契約、後見人への就任などの業務を行なっています。
進んでいく高齢化社会に対応するため、平成12年には成年後見制度と介護保険制度が制定され、10年以上が経過しました。
成年後見制度も世間一般に認知され、その利用者も年々増加していますが、その一方で、まだまだ様々な問題も抱えています。
当事務所では、成年後見人、保佐人、補助人開始の申立て、後見人・保佐人・補助人への就任、任意後見契約などの対応と、そのご相談に応じています。
このようなときは、お気軽にご連絡下さい。
司法書士が事情をお聞きし、アドバイスします。
お問合せ・ご相談
司法書士・土地家屋調査士・CFP® 下原明
神奈川県大和市深見西2-1-9
電 話 046-262-6230
FAX 046-262-6229
司法書士による無料相談はこちらから > お問合せ・ご相談
<ホーム> 最終更新 2016-09-05 (月) 16:01:57 by 司法書士下原明(大和市)
業務対象地域:次の地域の方からのご依頼を承っています。
神奈川県大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、厚木市、藤沢市、横浜市瀬谷区、旭区、相模原市南区、東京都町田市 (業務対象地域についての指針)
お問合せはこちらから 電話 046-262-6230 メールによるお問合せ
〒242-0018 神奈川県大和市深見西2-1-9 司法書士下原明事務所
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