債務整理
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債務整理
債務整理の手続についてご案内いたします。
債務整理の手続
債務整理の手続
借金の返済が困難になってしまったらどうすればよいか。
債務整理の手続で注意すべきこと。
生活の再建について。
返済が遅れてしまって執拗な催促をされているとき。
債務整理にはどのような手続があるか。
任意整理・過払金請求
任意整理とはどういう手続か。
任意整理の手続で注意すべきこと。
過払い請求をするとは。
当司法書士事務所での過払金の取得実績。
特定調停とは。
破産申立
破産申立とはどういう手続か。
破産申立をするとその後の生活に制約はあるか。
破産をすると自動車は取り上げられるのか。
破産申立の手続にはなにが必要か。
民事再生
債務整理の手続
借金の返済が困難、不可能となってしまった場合、なんらかの対処をせねばなりません。収入を増やして、借金の返済ができるようになるのであればそれに越したことはありませんが、なかなかそう簡単にはいきません。
借金が増えすぎてしまって、返済が困難になったときには、いくつかの法的手段があって、その解決を図ることができます。
当事務所では、これまで多数の借金問題の解決に当たってきました。借金でお困りでしたら、遠慮なくご相談下さい。
債務整理の手続
借金の返済が困難になった場合、債務整理の手続によってなんらかの対応を行なうとともに、生活を立て直すことが肝要です。
返済できない借金については、自分で相手と交渉をしてもなかなか解決はできないので、司法書士か弁護士と相談をし、どのように解決するか、最善の方法を検討する必要があります。
債務整理をして、支払いが軽減されればそれだけでよいでしょうか。
よく、いままで毎月10万円の支払いをしなければならなかったのが、5万円支払えばよいのだから大丈夫です、と簡単に言われる方がいらっしゃいます。本当でしょうか。生活状況を詳細に確認すると、本人が思っているようにはいきそうにないということがあります。
重要なのは、その後の生活ができるかであり、単に借金の状態を確認し、支払いを軽減すればそれでよいというものではないと考えています。このため、当司法書士事務所では、借金をした原因、現在の生活状況、今後の生活の目処などを確認し、生活が再建できるよう配慮して手続を検討いたします。
私はよく相談者に次のような説明をします。
「借金を整理するのは実は簡単なんです。本当の問題は、その後にちゃんとした生活がしていけるかどうかなんです。」
借金が生活の安定を奪い、幸せな人生を台無しにします。しかしながら、最初から借金をしていた訳では無く、そこには何らかの原因があるはずです。その原因を取り除かないと、借金をなんとか整理しても、また失敗を繰り返してしまいます。
本当に重要なのは、自身の生活を見直し、債務整理をしたことをきっかけに、安定した落ち着いた人生がおくれるようにすることと考えています。
執拗な請求をされてるときは、すぐにでも司法書士・弁護士と相談してください。
司法書士・弁護士に依頼をすれば、今後の支払いの交渉はすべて司法書士・弁護士を通じて行なうことになり、直接請求されることはなくなります。
執拗な督促から解放され、生活を落ち着かせてから、生活の再建を考えていきます。
債務整理の手続には、大きく分けて次ぎの3つの方法があります。
1.任意整理 債権者と個別に交渉し、今後の支払いを猶予してもらう
2.破産 裁判所へ申立てをし、免責をうけて支払いを免除してもらう
3.民事再生 裁判所へ申立てをし、支払額を減額してもらう
過払金請求は、払いすぎた利息分を返金してもらうことであり、上記の手続と複合して発生するものです。
任意整理と過払いの請求
任意整理は、破産をするほど経済状態が悪化していないけれども、現状のままでは返済を続けることが困難な場合に、相手と直接交渉をして返済を猶予してもらう手続です。
過払いとは、一定以上の金利による利息の支払いをしてきた場合、その払いすぎた利息を返してもらえるものです。実際に、10年以上も返済を継続してきた場合には、多額の過払金が返金されてきます。
任意整理・過払金請求
任意整理は、契約どおりに返済することが困難になった借金を、司法書士や弁護士が相手と直接交渉をして返済を猶予してもらい、今後どのように返済をしていくかを約束をする手続です。
どのうような猶予をしてもらえるかは、実務上確立しており、交渉時点での債務の元金残高を、3年から5年の分割払いで支払い利息は免除してもらいます。
この範囲で支払いをすることが困難な場合は、破産、民事再生の手続で借金そのものを免除してもらうようにします。
任意整理における相手との交渉には、強制力がありません(過払いの請求は別です)。相手がどうしても協議に応じない場合には、破産など別の方法を考えざるを得ない場合があります。
最近、この任意整理の交渉で譲歩を全くしない業者があり、問題となってます。
払いすぎた利息を返金してもらうのが、過払金請求です。
払いすぎた利息分を返金してもらうことなので、過払いが発生するには、高い利息で、長期間返済していたことが条件となります。
従前は目安として、7年以上借入れが継続していた場合は過払いになると予測していましたが、貸金業法の改正により平成19年以降は金利を下げた業者が多く、現在ではどういう取引をしていたのか確認する必要があります。
なぜ過払金が発生するのかについての解説はこちら > 過払金について。
当事務所では、過払金請求のみに特化した広告をし、大量に依頼者を集めて作業をしていくという業務体制はとっておらず、1人1人の生活状況の改善について丁寧に相談に応じて対応をしてきていますが、それでも毎年大量の過払金の返金を受け、これまで返金を受けた過払金の総額は億単位の金額になっており、個人で1,000万円以上の返金を受けた方も何名かいらっしゃいます。
特定調停とは、債務の支払いが困難になったときに、裁判所の調停の手続により、債権者と交渉をする手続です。
代理人である弁護士・司法書士が任意整理で交渉をするのと結果はほぼ同じことになりますので、依頼をされて特定調停を行なうことはほとんどありません。
破産の申立
やむを得ない事情により借金の返済が不可能となってしまったときは、裁判所へ破産の申立をして、支払いを免除してもらうことができます。
破産申立
破産をするときは、これまでの経緯や資産状況を記載した破産申立書を作成して裁判所に申立てをし、免責許可を受けて債務の支払いを免除してもらいます。
経済的に厳しい状態であるときや、債務額が大きすぎる場合には、破産の手続によらざるを得ません。
破産とは、経済的に困難な状況に陥り、借金の返済が不可能になった人を救ってくれる手続です。
破産に関する解説はこちら >> 破産申立
破産をすると、その後の生活で様々な制約を受けると思われている方がおられますが、多くは誤解です。
確かに、破産をすると、その後、お金を借りるということは困難になりますが、それ以外の制約はほとんどないと考えていただいてよいかと思います。
当初はどうしても破産をしたくないとおっしゃっていた依頼者が、最終的に破産をして免責を受け、その後の生活が安定して助かりましたといわれたことが何度もあります。
破産をすると自動車を無条件で取り上げられるわけではありません。自動車ローンがあるかどうか、新車登録から何年経っているかなどから、車の価値が判断され、経済的価値がないと判断された自動車はそのまま所有し続けることが可能です。
破産申立は裁判所に申立てをし、裁判官に審査をしてもらうので、これまでの経緯や資産の状況を確認するための資料を提出することが必要です。
具体的には、住民票、預金通帳の写し、給料の明細、源泉徴収票または課税証明書、保険証書、車検証などですが、個別の状況により異なりますので、実際に手続をするときにはご相談下さい。
民事再生の手続
住宅ローンを抱えていながら、カードローンなどで借金をしてしまって返済が困難になった場合など、破産申立をすると問題になる場合に、民事再生によって解決を図ることができます。
民事再生
民事再生は手続的には破産申立と似ていますが、破産では借金の支払いが免除されるのに対して、民事再生では借金の一部の返済をします。
民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特別条項があることで、住宅ローンを抱えながらカードローンなどの借金の返済ができなくなったとき、住宅と住宅ローンの返済はそのままにして、その他の借入れの返済のみを減額してもらうことができます。
民事再生に関する解説はこちら >> 民事再生
民事再生では、総債務額の5分の1、それが100万円に満たないときは、100万円を、原則3年間の分けつ払で返済をします。
このほか、返済額を決定する細かい条件がありますが、詳細はご相談ください。
住宅ローン特別条項とは、民事再生の手続において、住宅ローンを他の借入れと別枠として扱い、住宅ローンの返済は従来通り継続しながら、その他の借入れのみを5分の1に圧縮して返済をすればよいとする制度です。
民事再生の手続を利用する場合のほとんどの理由が、破産をすれば住宅を失ってしまうことになるが、民事再生では住宅を維持しながら手続を行えるということにあります。
<債務整理> 最終更新 2012-08-28 (火) 17:26:15 by 司法書士下原明(大和市)