不動産登記
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不動産登記
不動産登記についてご案内します。
不動産登記
不動産の登記
家を購入した。どのような手続が必要か。
住宅ローンを完済したら、銀行から書類が送られてきた。
親が所有する土地を子供に名義にしたい。
夫から妻へ自宅の所有権名義を変えたい。
離婚をすることになり、共有名義の不動産を単独の所有にしたい。
土地家屋調査士と不動産表題登記
不動産表示登記
不動産登記
不動産の権利は、不動産の登記をすることで守られます。
不動産の権利の移転や、抵当権の設定などを行なう場合には、不動産登記を行なうことが必要となります。
当事務所は土地家屋調査士の業務も行なっており、CFP®および宅地建物取引主任者の資格を有して不動産業の経験がありますので、不動産登記に関する総合的相談に応じることができます。
不動産の登記
家を購入すると、それが自分の所有するものであるということを確実にするため、所有権移転の不動産登記を行ないます。
また、不動産を購入するときには、住宅ローンの借入れをするのが通常であり、購入した不動産には、抵当権の設定を行ないます。
購入する不動産には、前所有者の抵当権が設定されていることがあり、この場合は、前所有者の抵当権抹消登記を同時に行ないます。
司法書士は、代金の決済をする場に立会い、代金の支払いとともに、これらの一連の手続が、安全・確実に行なわれるように手続を行ないます。
このとき、司法書士への業務の依頼は、一般的には銀行か不動産会社が紹介する司法書士が行ないます。自身が信頼する司法書士に手続を依頼したい場合は、その旨を申出ればその司法書士に依頼をすることもできます。
住宅ローンの返済を完了すると、住宅に設定されていた抵当権抹消の手続を行ないます。住宅ローン返済が完了すると、銀行からこの抵当権抹消登記を行なうのに必要な書類が渡されます。この書類を使って、ご自身で抵当権抹消登記の申請を行なうか、近隣の司法書士に手続を依頼をします。
抵当権抹消登記の司法書士への報酬は、実費を除くと1万円程度です。当事務所でも、抵当権抹消の依頼を受けておりますので、ご検討の上、ご相談下さい。
住宅ローンを完済したときの手続の解説はこちら > 住宅ローン完済
不動産を子供へ所有権移転登記をして名義変更をすることは簡単にできますが、親から子供へ所有権を移すということは、子供が買取るということでなければ、贈与をするということになります。単純に所有権を移転してしまうと、多額の贈与税を負担しなければならなくなります。
相続時精算課税制度などを利用すると、贈与税の負担をしなくて済む場合もありますので、よく検討をするとよいでしょう。
税金がどうなるかの概要についてはアドバイスできますが、その詳細は、税務署か税理士とご相談下さい。
夫から妻へ居住用不動産を贈与するときは、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例があり、一定の条件を満たせば、2000万円までは無税の扱いを受けることができますので、これを利用して贈与税を負担することなく、名義変更をすることが可能です。
登記の手続は簡単にできますが、その後の贈与税の申告など、税務署か税理士とご相談下さい。
離婚をすることになり、共有名義の不動産を単独の所有にしたい。
離婚をして、不動産の名義を夫から妻(または妻から夫)へ財産分与により名義変更することができます。この場合は贈与ではないので、多額の贈与税が課税されるということはありません(財産分与の内容によっては贈与と見なされる場合もあり得ますので、注意は必要です)。
土地家屋調査士と不動産表示登記
不動産登記には、権利の登記と表題の登記の2つがあり、表示登記を行なうのは、土地家屋調査士の仕事です。
不動産表示登記とは、不動産がどのようなものであるのかを特定する事項を登記するもので、建物を新築したときに行なう建物表題登記などがあります。
不動産表題登記
不動産表示登記とは、不動産登記簿の表題部に関する登記で、土地家屋調査士が業務として行なう登記であり、司法書士が行なうことはできません(司法書士は、不動産登記簿の権利に関する登記を行ないます)。
表題部は、その不動産がどこのどういうものであるのかを特定する部分であり、建物を新築して新たに登記簿を作成するための登記や、土地の状況が変わり、畑から宅地へ地目の変更をするための登記などを表示登記といいます。
表題部には次の記載があります。
・土地の表題部 所在、地番、地目、地積
・建物の表題部 所在、家屋番号、種類、構造、床面積
表示登記にはどのようなものがあるか、主要なものを列記します。
・建物表題登記 建物を新たに新築した場合。
・建物種類変更登記 建物の種類が変更された場合。
・建物構造変更登記 建物の構造が変更された場合。
・建物床面積変更登記 建物の床面積が変更された場合。
(構造や床面積が変更されるとは、増築や改築によって起こります。)
・土地分筆登記 1つの土地を複数に分けるとき
・土地合筆登記 複数の土地を1つにまとめるとき
・土地地目変更登記 土地の利用状況が変更された場合
・土地地積更正登記 土地の登記上の面積が実測と異なっているとき
建物表題登記を行なう必要があります。
建物新築後1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければならず、しなかった場合は、10万円以下の過料になると規定されていますが、実際に過料となったという話を聞いたことはありません(申請をしなくてもよいとか、今後も過料にならないといっているのではありません)。
不動産の権利を安全・確実に守るためには、建物表題登記をしておく必要があります。
当司法書士事務所は、土地家屋調査士を兼任していますので、建物表題登記を行なうことができます。所有権保存、抵当権設定の登記などをいっしょにご依頼いただければ、割安な費用で登記を行なうことができますので、お問い合せ下さい。
<不動産登記> 最終更新 2014-02-06 (木) 16:46:07 by 司法書士下原明(大和市)