成年後見
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成年後見制度
成年後見に関することをご案内します。
成年後見制度
成年後見制度の概要
成年後見制度とはどのようなものですか。
保佐人・補助人とはなんですか。
後見人を選任するにはどのような手続が必要ですか。
成年後見制度
高齢化社会を迎え、成年後見制度が注目されています。
高齢者の介護や認知症の問題に対応するには、成年後見制度の利用が欠かせませんが、制度が始まってまだ10年、いろいろと試行錯誤をしながら問題の解決に当たっています。
成年後見制度の概要
高齢化社会が進み、判断能力が低下してしまったお年よりをどのようにして保護するかが問題となりました。
判断力が衰えてしまうと、様々な契約をきちんと理解してすることができなくなってしまったり、簡単に騙されて契約をしてしまうようなことが起こります。このため、このような方(被後見人)に後見人を選任し、後見人は被後見人に代って契約をしたり、騙されてしてしまった契約を取消したりすることができます。
成年後見制度の解説はこちら > 成年後見制度
後見人は、物事の判断ができない状態が常態となっている被後見人について選任されます。
保佐人・補助人は、判断能力の低下が被後見人ほどではなく、正常な判断ができる部分があるような場合に選任されます(補助人のほうが程度が軽い)。
後見人は、被後見人のほぼ全てのことを代わりに行なったり、取消したりすることができますが、保佐人・補助人は、一定の重要な事項に制限されるといった違いがあります。
後見人を選任するには、親族が申立人となり、家庭裁判所へ後見人開始の申立てを行ないます。
被申立人の実情の報告や財産目録の作成、付随する預金通帳などの資料と医者の診断書などを添付し、後見人開始申立てをします。
申立て後には、裁判所から被申立人の状況を確認するため、医師による鑑定という手続を行ないます。鑑定には通常5万円程度の費用がかかります。診断書などで、意思能力の低下が明かであるような場合には、鑑定が省略されることもあります。
<成年後見> 最終更新 2012-08-28 (火) 17:39:43 by 司法書士下原明(大和市)