相続
相続・遺言
ホーム>相続・遺言

相続・遺言
相続・遺言についてご案内いたします。
相続の手続
相続の手続全般
父(母)が亡くなったとき、どのような手続が必要ですか。
相続の手続をするのにまずは必要なことは。
貯金が引き出せなくなると聞きましたが。
相続税はどうなりますか。
相続が発生したらその他にやらなければならないことは。
相続手続の解説。
具体的相続の手続
金融資産以外には財産がないとき。
不動産を所有していたとき。
遠方の不動産を所有しています。-オンラインによる登記申請-
相続税を支払わなければならないときの手続。
所有する財産より借金のほうが多いときはどうすれば良いか。
相続放棄はどのようにするか。
相続手続の注意事項
遺言と相続税対策
遺言書
遺言書とはどういうものですか。
相続で争いになりそうです。どうしたらよいでしょう。
遺留分とはなんですか。
遺言書を作成したい。
遺言についての解説。
相続税
相続の手続
相続の手続全般
必ずしも慌てる必要はありませんが、相続の手続をする必要があります。どのような手続をしなければならないかは、その所有している財産の状況によって異なりますが、大まかに次の4つに分類されます。
それぞれの場合どのような手続をしなければならないかについては、別の項目で解説しています。
相続の手続をする場合、まずは次のことを確認します。
- 遺言書があるかないかを確認する。
遺言書がないことのほうが多いかと思いますが、相続の手続では遺言書が優先されるので、まずは遺言書があるかないかを確認します。
- 相続財産を確認する。
被相続人の保有する財産になにがあるかを確認します。一般には、預貯金、株などの有価証券、不動産、生命保険などです。全く見当が付かないと、簡単に調べる方法はありませんので、生前にある程度把握しておかないと、苦労することがあります。
借金は負の相続財産となり、借金の方が多い場合は、原則3ヶ月以内に相続放棄をすることも検討しなければならないので、確認を急ぐ必要があります(3ヶ月を超えた以降に借金が判明したような場合、3ヶ月を超えても相続放棄ができる場合があります)。
- 法定相続人が誰であるかを確認する。
通常は、配偶者(夫か妻)と子供ですが、子供がいない場合、子供が亡くなって孫がいる場合、再婚である場合、養子縁組をしている場合など、複雑となるケースがあります。
相続財産や相続人がよく分らないような場合は、ご相談いただければお手伝いをいたします。
相続が発生すると、金融機関は被相続人の預貯金の入出金ができなくなるように、預貯金を凍結します。
相続が発生すると、被相続人が保有していた財産は、相続人で分けることになりますが、どのように分けるかは、遺言書や遺産分割協議に従います。金融機関は、相続人は誰か、遺言書がどうなっているのか、遺産分割協議はどうなったのかを確認し、誰が預貯金を取得するのか、相続人全員がそのことを承知しているのかを確認できるまでは、預貯金を凍結します。
被相続人の所有していた財産が、相続税の基礎控除以下であれば、相続税は課税されず、相続税の申告の必要もありません。
基礎控除額は、“3000万円+600万円×法定相続人の数”となっています。
仮に、妻と子供2人であれば、法定相続人は3人となりますから、被相続人の財産が4800万円以下であれば、相続税は課税されません。
主要な財産は、自宅の土地建物で、金融遺産が多少ある、という一般的な家庭での相続では、相続税が課税されることはありません。
相続をする手続そのものではありませんが、次の手続を行なう必要があります。
- 年金、健康保険の手続
年金事務所、社会保険事務所、市役所などで手続をする必要があります。 - 生命保険の手続
生命保険に加入していた場合ですが、生命保険の受取り手続をします。生命保険は相続されるのではなく、指定保険受取人が保険金を受取ります。
一般の方が相続手続でどのようなことをしなければならないのかについての総合的な解説をしていますので、ご参照下さい。
相続の手続に関する解説はこちら >> 相続手続
具体的相続の手続
各金融機関で相続の手続をします。
一般には、金融機関との相続手続はご自身で行なうのが普通です。金融機関に相続が発生したので、どのような手続をすればよいかを問い合せれば、丁寧に教えてくれます。専門家に手続を依頼するのは、さほど難しい手続でもないのに、それなりの報酬を請求(難しい手続ではなくても、それなりの手間暇は掛かってしまうため)され、得策ではありません。
どすればよいか全く分からない、忙しくて手続をする時間がなく多少の費用が掛かっても依頼をしたい、という場合であれば、手続を依頼することもあり得るかも知れませんが、近年は本人確認が厳格になり、依頼をして全てを任せるということは難しくなっています。
不動産を所有している場合は、不動産の相続による所有権移転申請をしなければなりません。これを自分で行なうことは不可能ではありませんが、専門的知識を必要としますので、どのようにすれば良いかを調べ、ご自身で法務局に出向いて手続をするのは、それなりの手間暇が掛かります。相続登記にかかる費用は、通常の自宅の土地建物の相続であれば、実費(これはご自身で手続をしても支払う必要のあるものです)を除くと数万円程度ですので、それぞれの状況による差はありますが、司法書士に依頼をするほうが得策であろうかと思います。
司法書士に依頼をするのであれば、金融機関との手続にも必要で、意外と面倒な戸籍の収集手続を行なってもらえますので、相続手続全般について早めに相談をするのがよいでしょう。、
所有している不動産が遠方にある場合でも、現在はオンラインによる登記申請が行えますので、全国どこの不動産についても相続登記の申請が行えます。
当司法書士事務所では、積極的にオンライン申請により登記を行なっておりますので、全国どこの不動産でも近隣の不動産と全く同様に登記申請ができます。
被相続人の財産が多く、相続税の支払いが必要となる場合は、ご自身で手続をすることは困難かと思います。この場合は、税理士に手続を依頼することになります。
当司法書士事務所では、ファイナンシャルプランナー(CFP®)の資格も保有しておりますので、相続税がどうなるのかについても相談に応じることができます(最終的には相続税の申告は、税理士に依頼する必要がありますが、必要に応じて税理士のご紹介もいたします)。
亡くなられた方が借金をしており、所有している財産より借金の方が多い場合には、相続を放棄することを検討します。
相続放棄の手続は、相続が発生したとき(一般には亡くなったことを知ったとき、事情によっては、相続財産がどうなっているかを知ったとき)から3ヶ月以内に裁判所に手続をしなければならないので、借金があった場合には、速やかにその状況を確認する必要があります。
相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったことになりますので、例えば子供が相続を放棄すると、親が相続人に、親も相続放棄をすると、兄弟が相続人になります。全員が相続を放棄するには、子供、親、兄弟全員が相続放棄をしなければなりません。
相続手続の注意事項
夫婦に子供がいないとき、夫が亡くなれば夫の財産はすべて妻のものになると思っていらっしゃる方がいます。私もそのほうが自然であるように思いますが、民法の規定では、夫の両親または夫の兄弟が相続人になるため、夫の財産を妻が受取るには、夫の両親または夫の兄弟の了解を得ることが必要となります。
このため、子供がいない場合には、亡くなった後の妻のために、妻に全財産を相続させるといった遺言書を作成しておくのが望ましいといえます。
(夫と妻が逆のケースもあります。)
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てて調停を行ない、それでもまとまらない場合は、遺産分割審判になります。家庭裁判所は、原則として法定相続分に沿って遺産を分割する審判をします。
それぞれの事情があるでしょうが、最終的に審判になった場合には、原則として法定相続分に従うということは念頭に置いておいた方がよいでしょう。
本来は、このような争いにならないようにするのが理想です。
遺言と相続税対策
相続を争続ということがあるように、相続が発生したときに様々な問題が起こる可能性があります。遺言書を作成することで、死後に自分の意思を実現し、相続の争いを少しでも回避することができます。
相続税については、ファイナンシャルプランナー(CFP®)としてその対応策について解説します。ある一定以上の財産を所有している方に相続が発生すると、相続税を納付しなければなりません。相続税は、その対策をすることで、ある程度軽減することができます。
遺言書
自分が築き上げた財産やその他の権利をその死後にどうするかを生前に自身で決めることができる、これが遺言書の制度です。
遺言書がなければ、相続財産は民法の規定により、法定相続人が法定相続分に従って相続することになります(遺産分割協議で修正は可能です)が、遺言書で自分の財産を誰が取得するかを指定することができ、相続人間で、どの財産を誰がどのような割合で相続するかを指定することや、相続人でない人に遺贈をすることができます。
遺言書が法定相続に優先しますので、遺言書で指定されると、原則として相続人はそれに異論を唱えることができません。ただし、遺留分の制度があるので、注意が必要です。
遺言書では、財産をどのように相続・遺贈するのかを決めること以外にも、死後認知を行なうことなどができます。
自分の死後、相続人すなわち親族間で相続を巡って争うようなことにはならないでもらいたいと思うのが普通です。しかしながら、様々な人間関係や、相続財産の状況により、相続で争いになることは珍しくはありません。
このような場合、遺言書によりどのように相続させるのかをあらかじめ指定しておくことで、問題を大きくしないことができる場合がありますので、検討してみるのがよいでしょう。
事情は様々ですので、ここでどうすれば良いかのアドバイスをすることはできませんが、ご相談いただければ詳細な状況を確認し、どのようにすればよいかをアドバイスすることができるかと思います。
相続が発生すると、法定相続人が法定相続分に従って財産を取得することになりますが、遺言書によって、財産をどのように分けるかを指定することができます。
例えば、兄弟2人の場合に、弟に全財産を相続させるとの遺言書があれば、弟が全財産を取得することになります。
これだと、同じ相続人である兄が気の毒であるので、最低限の保証として、法定相続分の2分の1の財産(この場合、兄・弟均等であるから、法定相続分2分の1の2分の1である4分の1)を遺留分と定め、遺留分相当の財産は受取る権利があると定めたものです。
遺留分は、その権利を主張することで有効となるもので、寄留分相当額の財産を取得したい場合には、その権利を相手に主張する必要があります。
遺言書は、誰でも、いつでも作成することができます。
遺言書を作成するには、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方法がありますが、実際に作成される遺言書は、公正証書遺言であることが多くなっています。
簡便な自筆証書遺言や秘密証書遺言が利用されることもありますが、内容に不備があって遺言書が無効とされたり、内容の真偽が争われたりすることがありますので、公証人が立ち会って作成する公正証書により遺言書を作成するのが安全・確実です。
また、公正証書遺言では、相続が発生したときになにもせずみ遺言書が有効になりますが、自筆証書遺言、秘密証書遺言では、家庭裁判所に申立てをして検認という手続をしないとなりません。
遺言書の作成をどのようにしていいか分らない場合は、ご相談下さい。
遺言について関連することを解説していますので、ご参照下さい。
遺言に関する解説はこちら >> 遺言
相続税
相続税は、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、支払う必要はなく、相続税の申告の必要すらありません。
通常のご自宅を所有していて、金融資産が少々あるというときには、よほどの豪邸でない限り、相続税がかかることはありません。
相続税の支払いをしなければならないのは、それ相応の財産を保有している方で、相続税の支払いは少ないに越したことは無く、巷では様々な相続税対策が行なわれています。
そのように、相続税の支払いを軽減する対策も必要ですが、最も大事なことは、相続税を支払うだけの金融資産を確保できるかどうかです。
一般に、日本で多額の財産を保有している方は、不動産として財産を所有していることが多く、不動産の場合は、すぐに現金化できないこともあります。相続税の発生に備えて、売却可能な不動産を確保しておく、生命保険を活用するなどの準備をしておく必要があります。
巷では、各種の相続税対策が喧伝され、それぞれ有効性はありますが、利用の仕方を誤ると、かえって相続税が増えてしまう、相続税は減ったが資産自体が減少した、相続争いを引き起こしてしまったということが起こりえますので、注意が必要です。
相続税対策に関する注意事項の解説はこちら >> 相続税対策
<相続・遺言> 最終更新 2021-12-17 (金) 10:40:20 by 司法書士下原明(大和市)