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その他権利登記

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所有権以外に関する権利の登記

 所有権以外の権利に関する登記としては、担保権、用益権、賃借権に関する登記があります。
 担保権には、抵当権、根抵当権、先取特権、質権などがあります。抵当権、根抵当権以外の担保権が登記されていることはあまりみかけません。
 用益権には、地上権、永小作権、地役権、賃借権などがあります。用益権が登記されることをみることは少ないですが、土地の利用状況に応じ、地上権や地役権が利用されることがあります。

抵当権設定登記

 お金を借りるなどにより債務を負い、それを不動産で担保とするときに、抵当権の設定登記を行ないます。抵当権を設定するとは、返済できなくなったときに、その不動産が競売により売却され、売却代金を優先的にその返済に充てるということです。
 住宅ローンを借りて不動産を購入したときには、銀行が抵当権者となり、その不動産に抵当権を設定します。

抵当権抹消登記

 債務の返済が終わると抵当権は消滅し、抵当権の抹消登記を行ないます。
 住宅ローンの返済が終わると、銀行から抵当権抹消用の書類が渡され、それを使って抵当権抹消登記を申請します。

その他の抵当権に関する登記

 お金を借りていた人(債務者)が亡くなると相続が発生し、抵当権の債務者の変更登記を行ないます。この手続は、銀行が主導して行ないますので、新たな債務者は、必要書類に署名・押印し、銀行の指定する司法書士が登記申請することになります。
 なお、一般の住宅ローンでは、借入をした人が住宅ローンの返済に合わせた生命保険に加入しているのが普通で、万が一返済途中で亡くなった場合には、その保険金でローンが返済され、抵当権が消滅します。
 この他、抵当権の移転登記、抵当権順位変更登記、抵当権譲渡・放棄の登記、転抵当の登記などがあります。

根抵当権

 根抵当権は、抵当権と似た権利で、借りたお金を担保するために設定するものですが、抵当権との違いは、繰り返し行なわれる貸し借りによって発生する債務を一定の限度額(極度額と呼びます)の範囲で全て担保することにあります。
 一般には、業者と銀行や業者同士で取引をする場合などに根抵当権が設定されます。

その他の担保権

 抵当権、根抵当権の他、先取特権、質権を登記することができますが、一般に利用されることは余りないようです。

用益権

 用益権には、地上権、永小作権、地役権、賃借権などがありますが、実際に用益権が登記されているのを見るのはまれです。たまに見かけるのは、地上権と地役権でしょうか。
 このため、ここではそれらの解説は省略しますが、賃借権について補足説明をします。

 用益権が登記されていることはまれといいましたが、土地を賃借し、建物を建てている借地権は至る所に存在しています。ところが、これが賃借権として登記されていることはまずありません。これは、地主は賃貸をしても、賃借権設定の登記をする義務がないことによります。
 そうすると、土地の賃借人は、他人に対して自分が賃借人であると主張ができないことになってしまいます。そこで、これを解決するため、借地借家法では、土地を賃借していて、その上に建物を建て、これを登記した場合には、その賃借権を他人に対して主張できる(法律的には、対抗力を持つという)とされています。


<その他権利> 最終更新 2012-06-24 (日) 14:12:58 by 司法書士下原明(大和市)

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