建物表示登記
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建物の表示登記
建物表題登記
建物を新築したときに、初めてその登記をするのが、建物表題登記です。建物表題登記をすることで、新築した建物が初めて登記簿に記載されます。
建物の表題登記は、その建物の所有者であることを証明する所有権証明書と住民票を添付し、建物図面 (建物所在図、各階平面図を作成して申請します。
建物滅失登記
建物が取壊されて消滅したときには、建物滅失登記を申請します。滅失登記を申請すると、登記簿が取り除かれて閉鎖され、記録からはずされます。
建物滅失登記を申請するには、建物を取壊した業者の滅失証明(家屋取り壊し証明)とその業者の印鑑証明書、資格証明書が必要です。
建物表示変更登記
建物の種類、構造、床面積に変更が生じたときは、その変更の登記を申請します。
建物の種類、構造、床面積に変更が生じるのは、通常は建物の増改築が行なわれたときです。
区分建物の表示登記
区分建物も、建物に準じて表題登記、滅失登記、変更登記を行ないますが、区分建物の表示登記は、表題登記は全部の専有部分を同時に申請する必要がある、専有部分のみを増改築することはあまりないことなどから、個人が区分建物の表示登記を申請することはあまり聞きません。
<建物表示登記> 最終更新 2012-07-27 (金) 22:49:11 by 司法書士下原明(大和市)