株式会社設立概要
株式会社設立
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株式会社を設立して事業を行なおうとする場合、次のような手順に従って会社を設立します。会社は設立登記がなされることで成立します。
平成17年に商法が全面改正され、新たに会社法が成立しました。本稿で“会社法では”というときは、新しい法律ではという意味合いが含まれています。
基本事項の決定
設立する会社の基本的事項を決定します。
会社法では、会社の構成(取締役会、監査役を設置する、しないなど)を自由に取り決めることができます。それらとともに、以下の基本事項を決定します。
- 商号
- 本店
- 目的
- 役員(取締役、代表取締役、監査役)
- 資本金の額
- 決算期
- 株主
会社の機関設計
会社法では、従来の有限会社が廃しされ、株式会社に統合されました。
有限会社的な会社を設立できなくなったのではなく、株式会社に多様な形態を設け、従来の有限会社と同等の会社が設立できるようになっています。
定款認証
設立する会社の内容が確定すると、それに従って定款を作成し、公証人役場で定款の認証を受けます。
定款認証には、発起人(出資者であり、すなわち株主となる人)の印鑑証明書が必要になります。
定款は電子定款として認証を受けると、印紙代4万円が免除されます。当事務所では、定款はすべて電子定款としています。
資本金の準備
定款認証後、資本金として決めた額を、銀行の通帳に入金します。
どの通帳に入金するか、明確には定められていませんが、他の用途に利用している通帳だと、資本金のためのお金なのかどうか区別がつかないため望ましくありません。法務局がどのような入金状況であれば資本金として認めるのか明確ではありませんが、確実に会社の設立を行なうためには、新たに通帳を作成し、そこに出資者(株主)名で振込をするのが安全です。
この通帳の写しと、これが会社の資本金であると明示した書面に押印したものを付けて登記申請書と一緒に提出します。
会社法では、資本金の制限(従来、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でした)が廃しされ、資本金はいくらでもいいことになり、資本金1円でも会社を設立できます。
資本金を幾らにするかは、会社の主旨、目的などを考慮して決定しますが、会社を運用するには資金が必要であり、会社の信用力のためにも、最低限必要な資金は、資本金としておくのが望ましいと思います。
設立登記申請
以上の準備が完了したら、会社設立登記の申請を行ないます。
登記申請には、この他の必要な書面を準備し、添付書面としてとき申請書とともに提出します。
添付書面として用意する書面は、どのような会社を設立するかによって異なりますが、おおよそ次のようなものがあります。
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金を入金した通帳の写し
- 取締役の決定書
また、設立登記に先立ち、会社の実印を用意する必要があります。
補足
ここでは、会社設立の流れの全体像が理解できるよう、細かいことには目をつむり、できるだけ簡単にその流れを説明しました。
実際の会社設立方法は、それだけで1冊の本となって解説されているもので、以上ですべてを説明しつくしているものではないことをご了承下さい。
実際に会社を設立したい場合は、ご相談下さい。
<会社設立> 最終更新 2012-07-27 (金) 22:52:12 by 司法書士下原明(大和市)