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相続人

相続人と相続分

法定相続

 誰が相続人となるか、各相続人の相続分の割合などは、民法で規定されています。民法の規定により相続をすることを法定相続といいます。
 遺言書があると、遺言は法定相続に優先します。

法定相続人、法定相続分

 法定相続人と法定相続分は次のようになります。

 第1順位  配偶者 2分の1  子供   2分の1 
 第2順位  配偶者 3分の2  両親   3分の1 
 第3順位  配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1 

 配偶者(夫・妻)は常に相続人となります。
 第1順位として子供が相続人となります。
 第2順位として両親が相続人となります。
 第3順位として兄弟が相続人となります。
 子供が相続人となると、両親、兄弟は相続人とはなりません。両親が相続人となると、兄弟は相続人とはなりません。

 子供が複数いる場合には、それぞれが子供の相続分を等分に分けます。すなわち、妻と子供2人が相続人の場合は、妻が2分の1,子供が4分の1ずつ相続することになります。子供が3人の場合は、子供は6分の1ずつになります。
 配偶者がいない(すでに亡くなっている、離婚をしている)場合は、子供が全相続分を等分に分けます。
 両親、兄弟が相続する場合も、複数人いるときは、子供の場合と同様、その相続分を均等に分けます。

代襲相続

 親より子供が先に亡くなっていて、孫がいる場合、子供の相続分は孫が引き継ぎます。複数の孫がいるときは、それぞれの子供の相続分を孫が均等に分けます。この子供の相続分を孫が引き継ぐことを代襲相続といいます。
 孫もなくなっていて、ひ孫がいる場合は、ひ孫が均等に分けます。孫がいないか、全員が亡くなっている場合には、その子供の相続分は他の子供で分け合います。

 兄弟が相続人となる場合で、兄弟が亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続しますが、兄弟の場合は、甥姪の子供は代襲相続せず、相続人とはなりません。

 なお、両親が相続人となる場合で、両親が亡くなっており、祖父母がいるときは、祖父母が相続をします。代襲相続と似た結果となる制度ですが、定義としてはこれを代襲相続とはいいません。

内縁の妻

 内縁の妻には相続権はありません。戸籍上の親族関係が無い場合には、相続権はないので、注意が必要です。財産を残したい場合には、遺言書を作成し、遺贈をするといった対策を検討する必要があります。他に親族がいないような場合には、内縁の妻が特別縁故者として相続財産を取得する可能性はあります。

養子

 養子は法定血縁関係といわれ、実子と全く同様の立場で相続人となります。養子は1人までと言われることがありますが、これは相続税の計算においては養子は1人しかカウントされないということで、実際の相続については、養子は実子と同様に相続分を均等に分けます。

婚姻関係、離婚と相続

 離婚をすると、配偶者は相続人にはならなくなります。
 離婚をした妻との子供は、その後再婚をした妻との子供と同等に相続人になります。
 婚姻関係にない女性との間に生まれた子供は、非嫡出子とよばれ、嫡出子の相続分の2分の1の割合で相続します。
 兄弟姉妹が相続人となる場合、異母兄弟(半血兄弟姉妹といいます)は、両親を同じくする兄弟の相続分の2分の1の割合で相続します。

同時死亡の推定

 相続人になるには、被相続人が亡くなって相続が発生した時点で生存していることが必要です。亡くなった人は相続人とはなりません。
 事故などで親子が亡くなった場合など、どちらが先に亡くなったのか判明しないことが起こり得ます。どちらが先に亡くなったのか分らない場合には、同時に亡くなったと推定されます。
 同時に亡くなった場合、一方が他方の推定相続人であった場合でも、相続人とはなりません。相続人となるとした場合と、相続人とならないとして場合では、次のような違いが起こります。
 親Aと子Bおよび子Bの妻Cと子Bとその妻Cの子供である孫Dがいたとします。
 親Aと子Bが同時に亡くなりました。子Bが相続するのであれば、親Aの財産は一旦子Bが相続し、子Bが相続した財産は、妻Cと孫Dで2分の1ずつ相続することになります。実際には、同時死亡では子Bは既に亡くなっていたこととされて相続人とはならず、孫Dが代襲相続をし、妻Cは相続しないことになります。

相続人不存在

 配偶者も子供も兄弟もいず、親もすでに亡くなっているような場合には、相続人がいないことになります。このような場合には、利害関係人からの裁判所への申立てにより相続財産管理人を選任し、債務があればそれを弁済した上で、特別縁故者がいる場合には、裁判所の判断で特別縁故者が一定の相続財産を取得し、その他の財産は相続財産の種類と状況により、国が取得するか、共有者が取得する(共有者がいる場合)ことになります。


<相続人> 最終更新 2012-07-27 (金) 21:29:03 by 司法書士下原明(大和市)

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