司法書士:神奈川県大和・海老名・座間・綾瀬市で、相続、遺言、債務整理、不動産名義変更、会社設立などのご相談。

相続財産

相続財産(遺産)

 被相続人が所有していた一部の例外を除く全ての権利(財産)と義務(債務)が相続の対象となります。一身専属権は例外となります。

金融資産

 現金、預貯金、有価証券(株式、国債など)、投資信託などが対象となります。
 一般に銀行や証券会社に預けてある財産で、銀行・証券会社と相続の手続をします。

不動産

 土地、建物など、不動産相続登記により、相続による所有権移転登記を行ないます。借地権や賃借権なども相続の対象となります。

その他の財産

 自動車は相続による名義変更をするのが原則ですが、実際にはすぐに手続をしていないのが現状で、廃車をするときや、他人に譲るときには相続の手続をしなければならなくなります(この場合は自動車屋などがお手伝いしてくれるかと思います)。
 その他の動産、貴金属や美術品などは、誰が相続するかをとりきめ、その人が引渡を受ければ相続が完了しますので、特別な手続をする必要はありません。

生命保険

 生命保険は、契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって、相続の形態が異なります。
被相続人が亡くなったことにより支払われる生命保険金は、受取人が取得する財産であり、相続財産ではありません。すなわち、遺産分割協議の対象とはなりません。これは、契約者が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が子供というケースです。
 なお、被保険者とは、保険の対象となっている人で、死亡保険ではその人が亡くなると保険金が支払われます。
生命保険金は、その契約形態により、相続の対象としては次のようになります。

契約者被保険者受取人相続の対象
 被相続人  被相続人  第三者  みなし相続財産 
 被相続人  第三者  第三者  相続財産 
 第三者  被相続人  第三者  相続対象外 


年金・健康保険

 年金、健康保険は、一身専属権に当たるので、相続財産にはなりません。しかしながら、相続が発生すると、年金・健康保険を精算する手続が必要です。

相続財産の調査方法

 相続財産になにがあるのか、よく分らないことがあります。この場合に相続する財産を系統的に調査する方法は残念ながらありません。どのような財産があるかの大まかなことが分っていれば、詳細は調査することは可能ですが、預貯金がどこにあるかも全く分らないような場合は、調査は難しくなりますので、日頃からどこに財産があるか位は把握しておくことが必要です。
 ある銀行や証券会社に財産があることが分っていれば、戸籍で相続人であることを証明することで、どのような預貯金があるかなどを調べてもらえます。
 不動産は、固定資産税の納付書などで確認をします。納付書は年に1度送付されてきますので、それにより確認をします。
 まれに、疎遠であった親族がなくなり、相続財産が全く分らないような場合があります。このような場合は、亡くなった方の住居をくまなく調べて確認をするしかありません。また、その後の郵送物を転送しておくと、証券会社や保険会社などからの通知により新たな財産が判明することがあります。


<相続財産> 最終更新 2012-07-27 (金) 21:55:22 by 司法書士下原明(大和市)

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional