任意整理
任意整理
現状のまま返済を継続するのであれば、収入から考えて困難であるが、多少の返済の猶予をしてもらえるのであれば、なんとか完済することができる状況の場合、任意整理を行ないます。
任意整理では、債権者(消費者金融やクレジット会社などの金融機関)と個別に交渉し、返済の猶予をしてもらい、和解契約をしてそれに従って返済をすることになります。
どのような返済の猶予が可能かは実務的に確立されており、弁護士・司法書士が交渉すれば、合意することが可能です。
具体的には、利息はなしとして、そのときの元金残高のみを、3年から5年の均等払いで返済をして行くことになります。
なお、借入れの開始が古い(おおむね平成19年以前)場合、利息の取りすぎの問題が発生し、元金自体が減額されることがあります。
これがさらに進んだ結果が、俗に言う過払金です。過払金については、別のところで詳しく解説をします。
過払金の内容についての詳細はこちら >> 過払金
利息制限法引直計算
借金の返済が困難になって司法書士・弁護士に債務整理の相談をして手続を依頼すると、まずは債権者に取引履歴を開示させます。この取引履歴を確認し、利息制限法の制限利率を超える利息での貸付である場合には、利息制限法の利率にして計算をしなおします。これを利息制限法引直計算といいます。利息制限法引直計算をすると、債務の残高が大幅に減少することがあります。任意整理では、この減少した債務残高の返済をするということで和解交渉をします。
支払いの和解
利息制限法引直計算により債務残高は減少します(利息制限法制限利率以下の貸付であって、減少しないこともあります)が、債務残高が減少しても、約束通り返済ができなかったということで、貸金業者には、それを一括で全額返せと請求する権利があります。
しかしながら、お金がないから、債務整理の手続を始めたのであり、一括で返せと請求されても、過払いが発生したとか、親族の援助を得られるなどの特殊な状況がない限り、返済ができるはずはありません。そうなると、返済不能ということで、破産ということになりますが、破産となってしまえば、貸金業者は1円も返済してもらえないことになります。
このため、貸金業者との交渉で、債務残高を3年から5年の分割で、利息は付けず元金のみを均等払いする、ということで和解をするということが実務で確立しています。
このようにして、各社と返済の交渉をし、減少した債務を、利息を付けずに分割で返済する和解をすることが可能です。
特定調停
特定調停は、任意整理の交渉を、裁判所で行なうような手続です。司法書士が簡裁代理権を取得する前は、貸金業者と直接交渉をすることができなかったので、裁判所へ特定調停の申立てをしていましたが、簡裁代理権取得後は、わざわざ裁判所へ申立てなくても、同等からそれより若干有利な結果となる交渉ができるようになったので、司法書士に債務整理の手続を依頼したとき、特定調停を利用することはほとんどなくなっています。
<任意整理> 最終更新 2012-07-11 (水) 21:04:45 by 司法書士下原明(大和市)