相続手続
相続手続
相続手続の流れ
相続が発生したときには、大まかに次ぎのような流れで手続を行なっていきます。
それぞれの手続は、必ずしも一つ一つ順序だてて行なわれるとは限らず、状況に応じて、並行して進める、順序が前後することがあります。
遺言書
遺言書があるというケースは余り多くないかと思いますが、遺言書がある場合には、遺言書の指定が最優先されますので、まずは遺言書があるかどうかを確認する必要があります。
公正証書遺言がある場合には、そのまま遺言書が有効となりますので、相続人全員で遺言書の内容を確認します。自筆証書遺言・秘密証書遺言がある場合には、開封はせずに家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。検認の申立てをすると、相続人・受遺者に通知がなされ、その立会いのもと、遺言書の開封がなされます。検認の手続をしないと、有効な遺言書と認められないので注意が必要です。
遺言書があると、相続の手続は、原則として遺言執行者が行なうことになります。遺言執行者は、遺言の指定に従って、相続人と受遺者に相続財産を取得させる手続を行ないます。遺言書がの指定がない財産や、誰が財産を取得するかの指定において不完全で確定できない場合は、その財産について遺産分割協議を行ないます。
遺留分を侵害している場合でも、遺言は有効なので、遺言の指定通り手続は進められます。遺留分についてはその後に、遺留分減殺請求を行ないます。
相続財産の確認
相続財産については別の章をもうけて解説していますので、そちらをご参照下さい。
相続財産についての解説 > 相続財産
戸籍
相続人が誰になるのかは、戸籍を調査して確認をします。
このため、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍を集める必要があります。
戸籍は、生まれてから死亡に至るまで、本籍を転々とし、なれないとこれを収集するのは意外と難しい作業となります。戸籍には必ずどこからその戸籍へ移ってきて、どこへいったかが記載されていますが、戦前・戦後で民法が変更されており、戸籍の記載も変更されている、市町村の合併などによりどこの市区町村に戸籍があるか分らないなどにより、確認するのが難しくなっています。
様々な状況がありますので、よく分らない場合は、ご相談下さい。
遺産分割協議
相続人全員で、どの相続財産を、誰が相続するかを具体的に取り決める協議をします。
協議がまとまると、その協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、実印を押印し、印鑑証明書を用意します。
戸籍とこの遺産分割協議書が用意できると、相続の手続が進められるようになります。金融機関との手続も、正確な遺産分割協議書があればそれで進めることができますが、一般的には預貯金の指定は細かい記載が必要となり、取得する財産をどのようにするのかの指定も必要となるので、銀行が用意した手続書類に記載し、それに実印の押印をして印鑑証明書を添付することで手続を行ないます。
金融機関での手続
預貯金などの金融機関との相続の手続は、通常は金融機関で用意している相続のための手続案内に従って、必要書類に記載をし、戸籍・印鑑証明書を添付して提出することで行ないます。
相続が発生したことを金融機関に連絡をすると、一旦預貯金が凍結されますが、相続手続の案内を受け、相続人でどのように相続をするかを取り決めた上で、必要書類に誰がどの財産を(口座番号などで指定)どのように(名義を書き換える、現金で払い戻しをする、誰かの口座に入金するなど)を記載して手続をすることになります。
不動産の相続登記
不動産を誰が相続するか、遺産分割協議が整ったら、不動産の相続登記を行ないます。不動産の相続登記をするには、戸籍、被相続人の最後の住民票と実印の押印された遺産分割協議書、印鑑証明書および相続する人の住民票ならびに固定資産税評価証明書を用意します。その上で、不動産登記申請書を作成して法務局に登記申請をすることになります。
司法書士に手続を依頼する場合には、委任状に押印をします。
遺産分割協議書や戸籍、住民票は、登記申請が完了すると返してもらうことができますが、戸籍を返してもらうためには、相続関係説明図を作成して提出します。
まとめると、不動産登記には次の書類を準備して登記申請をします。
- 登記申請書 *1(相続による所有権移転登記)
- 相続関係説明図 *1
- 戸籍 *2(被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍と、相続人の現在の戸籍)
- 遺産分割協議書 *1、印鑑証明書 *3
- 住民票 *2(相続するひとのもの)
- 委任状 *1
- 固定資産税評価証明書 *2
*1 相続登記のために作成。司法書士に依頼するときは、司法書士が作成します。
*2 相続登記のために手配します。司法書士に手配を依頼することができます。
*3 本人しか取得できないので、それぞれの方が用意します。
遺言書がある場合には、遺産分割協議書と印鑑証明書の代わりに遺言書を使って登記申請をします。戸籍については、相続する人と遺言者の関係が分るものを準備すれば足ります。
相続税の申告
相続財産が、相続税の基礎控除以上ある場合には、相続税の申告をする必要があります。相続税の申告は、相続発生から10ヶ月以内に行なう必要があります。相続税については、別の章で詳細に解説しています。
相続税についての解説 > 相続税
<相続手続> 最終更新 2012-06-24 (日) 14:28:19 by 司法書士下原明(大和市)