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相続手続概要

相続手続の概要

 相続が発生すると、相続の手続をすることになります。
 相続の手続は、個別の状況によって異なりますが、おおよそ次のような手続になります。

相続財産を確認する

 相続する財産(被相続人が有している権利)を確認します。
 通常は、次のような財産が相続手続の対象となります。

  • 預貯金
  • 有価証券等のその他金融資産
  • 不動産

 このほか、次のような権利も手続が必要となります。

  • 生命保険
  • 年金・健康保険

 なぜ、生命保険と年金・健康保険を別項目としたかというと、これらは相続財産ではないからです。
 生命保険は、相続されるのではなく、指定された受取人が取得するものです。ただし、税務上は、みなし相続財産として扱われるます。
 年金、健康保険は一身専属権といわれ、相続の対象ではありませんが、年金事務所や健康保険組合に亡くなったことを連絡し、資格の停止をしなければなりません。健康保険からは、手続をすると埋葬料が支給されます。

どのように相続するのかを決める

 相続する財産(金融資産、不動産)は、なにもしなければ、法定相続分にしたがって、法定相続人がその権利を取得します。
 相続人全員の話合いで合意できれば、誰がなにをどれだけ取得するのか、自由に取り決めることができます。これを遺産分割協議といいます。
 なお、遺言書がある場合は、遺言書の指定に従います。

 相続する債務をどう引き継ぐかについては、債権者との合意が必要です。
 債権者との合意がなければ、法定相続分に従って債務を引き継ぎます。

 相続が発生した場合、まずは相続財産を相続人間でどのように分けるのか、円満に話し合い、合意することが重要です。
 合意ができれば、後はそれに従って手続を進めます。

相続の手続を進める

 一般に銀行その他の金融機関との手続は、相続人自らが行なっています。銀行に問い合わせれば、どのように手続をすればよいか、案内をしてもらえます。
 以下で示す書類を手配し、銀行、証券会社、保険会社などそれぞれの所定の書類に相続人全員で署名し、実印を押印することで手続を行なうことが可能です。
 保険会社は、保険の受取りの手続ですので、多少手続が異なる(死亡診断書が必要になるなど)ますので、各保険会社に問い合わせるとよいでしょう。

 不動産を所有している場合は、相続登記が必要です。相続登記は通常は司法書士に依頼します。

 相続の手続をするにあたり、次のような準備が必要となります。銀行で相談をすると、次の書類を手配するように案内されます(銀行では通常住民票は無くても大丈夫です)。

  • 戸籍を集める
  • 住民票(被相続人の除票、相続する人の住民票)を手配する
  • 印鑑証明書を用意する

 戸籍は、被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍(謄本)と、相続人の現在の戸籍(謄本、抄本どちらでも可)が必要です。
 戸籍は、1人に1つの戸籍があるのではなく、結婚をする、本籍を移すことなどにより、新たな戸籍に移し替えられますので、生まれたときから亡くなるまでの戸籍をたどって収集することが必要です。
 戸籍は本籍地の市区町村の役所にありますので、本籍地が移動している場合は、それぞれの役所に請求します。郵送により手配することも可能です。

 戸籍を集める作業は意外と難しく、司法書士が依頼されることが多いです。元になる本籍地が分かれば、戸籍を順にたどって入手することができますので、ご相談下さい。

 司法書士が職権で戸籍を集めることができるのは、不動産登記を行なう場合に限られますので、金融機関との手続のみの場合は、ご自身で対応していただかなければなりません。遠方の戸籍でも郵送で手配することができますので、各役所のホームページなどを参照するとよいでしょう。どうしても分らない場合は、ご自身での取得をお手伝いしますので、ご相談ください。

不動産の相続登記申請

 上記書面とともに、相続登記に必要な書類を作成し、必要なところへ署名・押印し、登記申請書とともに法務局へ提出して登記申請を行ないます。登記申請に必要な書類として、以下のものを準備します。

  • 登記の申請書
  • 相続の証明書 戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書など。状況により異なります。
  • 住民票

 法務局で相談をすると、ご自身で登記をする方法を丁寧に教えてはくれますが、それなりの知識と技能、手間暇がかかり、微妙な問題がある場合に正確な判断ができず問題を残すことがあり得ます。
 司法書士に依頼すると、問題がないかを確認し、全ての書類の作成を行なってもらえ、通常の自宅の相続程度であれば、実費(自身で登記をしても掛かる費用)以外に5万円程度の報酬で行なってもらえますので、依頼をするほうがよいのではないかと考えます。

法務省の不動産登記申請書紹介ページはこちら >> 登記申請書の様式

 なお、現在はオンラインで申請ができますので、相続する不動産が全国どこにあっても、登記の申請は問題なくできます。

相続手続の期限

 通常の相続手続は、いつまでにやらねばならないという相続手続の期限が定められてはいません。相続登記をする場合と相続税の納付が必要な場合には、相続手続の期限の定めがありますのでご注意下さい。

<相続手続概要> 最終更新 2012-06-13 (水) 22:39:46 by 司法書士下原明(大和市)

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